障害特性への配慮を得ながら
あなたの強みや専門性を活かせる
仕事を見つける求人サイトです

障害者雇用とは?対象者や条件・一般雇用枠との違いをわかりやすく簡単に解説

障害者雇用とは?対象者や条件・一般雇用枠との違いをわかりやすく簡単に解説 タイトル画像

障害者雇用とは、一般雇用とは別に障害がある人を対象とする雇用枠を用意することです。
この記事では障害者雇用の基礎知識について以下の章にわけて解説します。

  • 障害者雇用の制度
  • 障害者雇用と一般雇用の違い
  • 障害者雇用に関する相談窓口
  • 障害者雇用で働くメリット・デメリット

「障害者雇用枠で働くべきか迷っている」「障害者雇用枠で働きたい場合の条件や、相談先を知りたい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。
記事の最後では、障害者雇用に特化した求人サービスについて紹介しています。

障害者雇用とは

障害者雇用とは、一般雇用とは別に障害がある人を対象とする雇用枠を用意することです。

障害者の雇用の促進等に関する法律(以降:障害者雇用促進法)」によって定められており、従業員数が一定数超える企業・自治体は、一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
障害者雇用は、原則障害者手帳を所持している人が対象です。障害者手帳を所持していても、一般雇用枠で働くか、障害者雇用枠で働くかは本人の意思で選べます。

障害者雇用で働くことで当事者にとって以下のようなメリットがあります。詳しい内容は体験談もあわせて後述します。

  • 個人の障害にあわせた働きやすい環境の整備をしてもらいやすい
  • 個人の障害にあわせた合理的配慮を受けやすい

障害者雇用は、自分の能力を社会の中で活かし、働きやすい環境に出会いやすくする仕組みといえます。

関連記事:「障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説

障害者雇用の対象者と条件

障害者雇用の対象者は「障害者手帳を所持している人」です。
障害者手帳には以下の3種類があり、いずれかを所持していれば障害や雇用の対象となります。

障害者手帳の種類対象者の一例
身体障害者手帳身体障害
精神障害者保健福祉手帳精神障害・発達障害
療育手帳知的障害

参考元:障害者手帳について|厚生労働省

障害の区分としては、身体障害・精神障害・発達障害・知的障害の4つの区分で話されることが一般的ですが、精神障害と発達障害は「精神障害者保健福祉手帳」に扱いでまとめられます。障害者手帳の種類は上記の3つの区分となります。
発達障害には知的障害が伴う場合がありますが、その場合には「療育手帳」を取得することが一般的です。
なお、手帳を所持していても一般雇用枠の求人応募も可能です。

参考記事:発達障害と障害者手帳
参考:
厚生労働省「障害者手帳
障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説

障害者雇用枠と一般雇用枠の違い

ここでは、障害者雇用枠と一般雇用枠について、以下の3点の違いを解説していきます。

  • 採用となる対象者の違い
  • 障害に対する配慮の受けやすさの違い
  • 給料の違い

採用となる対象者の違い

障害者雇用枠と一般雇用枠の採用となる対象者には、以下のような違いがあります。

  • 障害者雇用枠…障害者手帳を所持している方
  • 一般雇用枠…障害者手帳を持っている方と持っていない方の両方

よく、障害者手帳を取得すると、一般雇用枠で就職することが出来なくなると誤解されている方がいますが、そのようなことはありません。前述したとおり、障害者雇用枠は、障害者手帳を持っていることが必須です。この点以外に、一般雇用枠との大きな違いはありません。障害者手帳を所持していても一般雇用枠の求人応募も可能です。
障害者手帳を取得することは、「選択肢を狭める」のではなく、むしろ「働き方の選択肢を広げる」と捉えていただけるとよいでしょう。

雇用形態も障害者雇用枠と一般雇用枠で違いはありません。正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーなどさまざまな形態から、本人の希望などをふまえて相談できます。

参考記事:
障害者枠と一般枠の違いは?
障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説
参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

障害に対する配慮の受けやすさの違い

障害に対する配慮の受けやすさについては、障害者雇用枠と一般雇用枠で以下のような違いがあります。

障害雇用総合支援法の改正(2016)により障害者手帳の有無(=障害者雇用かどうか)に関わらず、「本人から障害に対する配慮の要望があれば合理的配慮を行う」という企業の義務が法律で定められました。
前提としては一般枠雇用であっても、障害の配慮は受けることができます。
障害者手帳を開示をすることは、”合理的配慮”を雇用主と検討するにあたって、配慮を得やすかったり、企業側が配慮できる範囲がより広くなることが期待できます。

一般枠雇用では配慮が難しいケースがありますが、障がい雇用の場合で得られる配慮の例としては以下のようなことが事例としてあげられます。

  • 入社時にジョブコーチを入れてもらう
  • 特例子会社(※)などの環境で、より仕事がしやすい物理的な配慮ある環境で働く
  • 業務を指導する専任の指導員の元で働くことができる

※特例子会社…特例子会社とは、障害者の雇用促進と安定した障害者雇用の確保を目的に設立された会社で、一般企業の障害者雇用枠に比べて、障害に対する環境整備や業務量の調整を手厚く行うなど、サポートがより充実している。

給料の違い

障害者差別解消法において、障害者雇用を理由に一般雇用よりも給与を低くすることは禁じられています。

しかし、実態として一般枠雇用と障害者雇用を比較すると、障害者雇用のほうが大きく給与が下回っています。

上記の通り障害があることを理由として、就業条件を不当に引き下げることは法律で禁止されていますが、業務の内容や、責任範囲、勤務時間などを理由とした就業条件が異なることで給与を低くすることは法律上認められています。

障害者雇用が全体的に給与が低いのは、以下のような理由が挙げられます。

  • 健康上などの理由で短時間勤務の人が一定いること
  • 一般枠雇用に比べて専門性が求められるような業務の幅があまりないこと

厚生労働省では障害者雇用のキャリアアップ、能力開発を課題に挙げており、障害者雇用でも一般枠雇用同様に、幅広い職種で、より広い権限をもって活躍する人が増えていくことが期待されます。

以下は厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」をふまえ、障害者雇用と一般雇用の平均賃金を比較したものです。

身体障害者23万5千円※1
知的障害者13万7千円※1
発達障害者13万円※1
精神障害者14万9千円※1
一般雇用31万8300円※5

参考元:
※1  令和5年度障害者雇用実態調査p9
※2  令和5年賃金構造基本統計調査

障害者雇用のメリット

ここでは、発達障害の方が障害者雇用で働くメリットについて、体験談を交えながら解説します。

※どのような支援を受けることができるかは、勤務先の企業により異なります。以下はあくまで一例であり、以下のような支援を受けることができることをお約束するものではありません。勤務後にどのようなサポートを受けることができるのか、応募時にしっかりとご確認いただくことをおすすめいたします。

コミュニケーション面での配慮が得られました
私は発達障害の特性により、耳から聞いた情報を覚えることが苦手です。一般枠で就労していた時には口頭指示が抜けもれてしまい、ミスを頻発してしまいました。現在は障害者雇用で働いており、紙やメールで指示をいただいたり、口頭で指示される場面でも自分でメモを取る時間を考慮してくれるので、以前のようにミスをすることは少なくなりました。

定期通院や残業の制限など、体調管理に配慮してくれる
私は服薬の都合で、平日日中の定期通院が必要です。月に1回とはいえ毎月のことになると、なかなか職場に伝えづらく、以前の職場ではあからさまに嫌な顔をされることがありました。障害者雇用で働いていると通院による休みは当然のことと理解していただけるので気持ちの負担がありません。また、体調管理のために残業はセーブしてくれるので安定して働くことができています。

相談にのっていただける
私の職場では、臨床心理士や社会保険福祉士などの資格を持った専門スタッフが職場に常駐しており、希望すればいつでも面談を実施して、アドバイスを受けることができます。また業務を支持する直接の上司とも、週に1回、1on1で面談を行っていただいており、業務のことや職場の人間関係に関することを気兼ねなく相談することができます。

障害者雇用のデメリット

次に、障害者雇用のデメリットについても見ていきましょう。

※以下に記載したデメリットは、具体例として一部の声を掲載したものとなります。全ての障害者雇用に以下のようなデメリットが必ずしも当てはまるわけではありません。参考情報としてご覧いただき、実際の個別企業の状況についてはご自身の目で確かめていただくことをおすすめいたします。

一般枠と比べて給料が下がった
うつ病になったことを機に、配慮が得やすい障害者雇用に切り替えました。前職ではシステムエンジニアとしてそれなりのお給料をいただいていましたが、障害者雇用で仕事を探していても前職と同じ程度のお給料をもらえることが難しいと感じたので、ある程度妥協して今の職場で働いています。

選択できる業務の幅が狭い
前職では医療系の専門職に従事していました。メンタル不調で退職しましたが、仕事自体はやりがいがあり続けていきたいと希望していました。一定の配慮があれば続けることができると思うのですが、障害者雇用では医療専門職の募集を見つけることができません。

管理職になるチャンスが少ない
障害者雇用で就職して、今年で10年目になります。徐々にお給料は上げてもらっていますが、管理職ではないので給料の上げ幅は小さいです。管理職になりたいことを人事に伝えたところ、これまで障害者雇用で課長職や部長職へのステップした事例がないので難しいかもしれない、と伝えられました。

障害者雇用で働く際に知っておきたいこと

障害者雇用で働くうえで、まず知っておきたいのは以下の2点です。

  • 障害者雇用促進法について
  • 障害者雇用促進法の取り組みの例

それぞれについて解説していきます。

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法は、厚生労働省によって以下のように目的が定められています。

障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ること
引用元:障害者雇用促進法の概要

つまり、障害をもっている方が社会の中で自立して生活するための安定した雇用を目的とした法律です。
障害の有無に関わらず、すべての人が能力や適性に応じた仕事で働ける「共生社会」を目指しています。法律の対象は公共団体や教育委員会を含めた全ての事業所です。


令和4年の障害者雇用促進法改正では、以下の項目が新たに定められました。

  • 事業主の責務に障害者のスキルアップ支援も含む
  • 週に10時間以上20時間未満で働く重度の障害者・精神障害者について、1人をもって0.5人と算定し、多様な働き方を推進する
  • 職場環境の整備・能力開発のための措置に対する助成により、障害者雇用の質の向上を図る

参考:
令和4年障害者雇用促進法の改正等について
障害者雇用促進法の概要
参考記事:【2023年最新】障害者雇用促進法とは?改正点をわかりやすく解説

障害者雇用促進法の取り組みの例

 障害者雇用促進法の代表的な取り組みとして、以下が挙げられます。

  • 雇用義務制度
  • 職業リハビリテーション
  • 合理的配慮の提供

ひとつずつ見ていきましょう。

障害者雇用率制度(法定雇用率)

障害者雇用義務制度(法定雇用率)とは、「従業員が一定数の規模の事業主(会社)は、定めた「法定雇用率」以上に、障害のある人を雇用しましょう」という制度です。

日本国憲法(第22 条)は、基本的人権の一つとして全ての人に「職業選択の自由」を保障しています。同様に、雇用主にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認められています。
とはいえ、「採用の自由」のもとでは、資本主義的な原理が働きすぎて、労働条件が限られてしまう障害のある人が不利な扱いを受ける可能性があります。そのため、法定雇用率を定めることで障害のある人の権利を保証し、雇用を促進しようという目的があります。

参考:採用選考時の基本的な考え方・公正な採用選考の基本 | 厚生労働省

すべての事業主(会社)は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用するよう義務づけられています。現在の法定雇用率および推移は以下のとおりです。

2024年4月~2026年7月~
民間企業2.5% (従業員:40人以上)2.7% (従業員:37.5人以上)
特殊法人等国、地方公共団体2.8%(従業員:36.0人以上)3.0%(従業員:33.5人以上)
都道府県等の教育委員会2.7%(従業員:37.5人以上)2.9%(34.5人以上)

参考:障害者雇用率制度について

現在、従業員100人の民間企業であれば2.5人以上の障害者を雇用する義務があります。
2026年7月からはそれぞれの法定雇用率が引き上げられることが決まっています。
今後も障害者雇用枠の拡大が進められるため、障害者雇用に関する企業の関心が高まっているという点を知っておくと良いでしょう。

参考記事:「障害者雇用とは?対象者や一般雇用との違い、メリットと注意点を解説

職業リハビリテーション

職業リハビリテーションとは、障害のある方も就労を通して社会参加や自己実現、経済的な自立の機会を得やすくする取り組みです。
「障害者雇用促進法」によると以下のように定義されています。

職業リハビリテーション障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

障害者の雇用の促進等に関する法律 | e-Gov 法令検索

職業リハビリテーションは、ハローワークや障害者職業センター、就労移行支援事業所などさまざま機関で実施されています。

【対象者】
法に基づく障害者手帳の所持者に限らず、身体的、知的、精神的な理由により援助が必要と思われる人はすべて含まれる
【サービス】
・職業相談…カウンセリングを通して障害のある方がもつ能力や特性を理解し、支援計画を作成する
・職業評価…身体的側面・精神的側面・社会的側面・職業的側面を把握・分析する
・職業訓練…働くうえで必要な訓練。ビジネスマナーやパソコンスキルの習得など
・職業指導…本人の特性や資質にあった訓練
・職業紹介…障害や特性にあった職業を紹介してもらう

参考元:職業リハビリテーションとは – 学会案内

合理的配慮の提供

合理的配慮とは、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に務めること)が求められるものです。(※)
※参考:【全体】リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」 印刷用

また、合理的配慮は、障害者手帳の有無に関わらず誰でも申請できます。
障害のある人が、職場で受けている合理的配慮の例では以下のようなものがあります。

  • 障害のある人と意思を伝えあうために絵や写真・タブレット端末を利用する
  • 障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う
  • バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備 など

障害の特性は人によって異なり、合理的配慮も人によって違いがあります。
もし「自分と近い障害がある人は職場でどのような合理的配慮を受けているのだろう?」と気になった場合は、以下のような合理的配慮の具体例を紹介しているサイトも参考にしてみてください。

参考:
別紙2 「合理的配慮」の例:文部科学省
合理的配慮等具体例データ集

また、合理的配慮は、障害者手帳の有無に関わらず誰でも申請できるとお伝えしましたが、「自分の困りごとについて、どうやって対応してほしいか?」を具体的に企業に伝えることが重要です。
また、対処法を具体的に伝えたからといって全ての要望が通るわけではありません。
働いている、働きたい企業と、「自身が行ってほしいと考える合理的配慮」について何度も話あって、お互いの意見をすり合わせることが最も重要です。

障害者雇用で働きたい場合の相談先や求人情報一覧

障害者雇用枠を希望する場合は、以下の相談先に問い合わせてみましょう。

  • 公共職業安定所(ハローワーク)
  • 地域障害者職業センター
  • 就労移行支援
  • 各企業の採用サイト
  • 障害者雇用向けの求人情報サイト

それぞれの特徴やサービスについて解説します。

公共職業安定所(ハローワーク)

ハローワークは、全国に設置されている就労支援機関です。以下のような特徴があります。

特徴・一般の就労支援機関だが、障害者に対して「専門援助」で相談を受ける
・障害について専門的な知識がある
・職員や相談員がいる関連機関と連携し、就職活動や職場定着
サービス・求人情報の提供
・採用面接への同行
・障害のある方に向けた就職面接会の実施
公式サイトURLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

参考:鈴木慶太 (著)「親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方」p88-89

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害がある方の就労支援機関です。障害者と企業双方への支援をおこなっています。

特徴・知的障害者や精神障害、発達障害の方の就労支援機関
・特性やニーズに沿った職業リハビリテーションを実施
・事業主に対しても相談援助をおこなう
サービス・職場にジョブコーチを派遣し、障害特性にあわせて専門的な支援をおこなう
・職場環境や業務の進め方、周囲とのコミュニケーションなどについて助言する
公式サイトURLhttps://www.jeed.go.jp/location/chiiki/

参考:鈴木慶太 (著)「親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方」p88-89
参考元:地域障害者職業センター

就労移行支援

就労移行支援は通所型の障害福祉サービスで、障害のある方の就労支援を目的としています。一般企業への就職を目指して、日常生活への指導や職業訓練を受ける制度です。
ここでは当ブログを運営している株式会社Kaienが運営する就労移行支援の特徴やサービスについてご紹介します。

特徴・就職率86%
・一人ひとりに担当スタッフがつく
・多種多様な業界での就職支援をおこなう
サービス・実践的な職業訓練
・スキルアップ講座の実施
・発達障害に理解のある求人を紹介
公式サイトURLhttps://www.kaien-lab.com/

参考:鈴木慶太 (著)「親子で理解する発達障害 進学・就労準備の進め方」p88-89
参考記事:就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説

各企業の採用サイト

企業の求人サイトに、障害者枠の求人が掲載されている場合があります。居住地や企業名などで検索してみましょう。

特徴・希望の企業に障害者雇用枠がないケースがある
・大手求人サイトから探せることが多い
サービス・求人サイトに配慮項目が記載されている
・希望に合った雇用形態で働けるケースが多い
採用サイトの調べ方以下の検索ワードで調べてみましょう
・「会社名 障害者雇用」
・「地名 障害者雇用」
・「職種 地名 障害者雇用」

障害者雇用向けの求人情報サイト

ここでは、障害者雇用に特化した「マイナーリーグ」をご紹介します。「マイナーリーグ」は、障害がある方が特性を活かして働くための仕組みが充実している求人サイトです。
障害者雇用枠で働くか迷っている場合でも、会員登録なしで障害者雇用の求人情報を確認できます。
もし興味があれば、自身が興味をもてる職種がないか探してみてはいかがでしょうか。

特徴・希望や特性にあった企業を紹介してくれる
・得意なことを活かせる求人が豊富
・企業に対して困り感や配慮してほしいことを伝える仕組みがある
サービス・オンライン採用説明会の実施
・就労支援の担当者から企業へ「推薦文」を送れる
・ご本人と企業のやり取りを支援者と共有できる
・求人ガイダンスで就活の質問に答える
公式サイトURLhttps://mlg.kaien-lab.com/

障害者雇用に関するよくある質問Q&A

ここでは、障害者雇用についての質問に回答します。

  • 障害者雇用枠と特例子会社の違いは?
  • 一般雇用枠から障害者雇用枠へ切り替えることはできますか?
  • 障害者雇用と一般雇用か迷う場合はどうすればいい?
  • 障害者雇用と一般雇用のオープン就労との違いはなんですか?

障害者雇用枠と特例子会社の違いは?

特例子会社とは、障害者の雇用促進と安定した障害者雇用の確保を目的に設立された会社です。
一般企業の障害者雇用枠に比べて、障害に対する環境整備や業務量の調整を手厚く行うなど、サポートがより充実しています。
障害者雇用枠との違いは以下の通りです。

障害者雇用枠・従業員に占める障害者の割合が低い
・上司や業務内容・環境が変わりやすい傾向がある
・障害者への配慮や制度が整っていない会社もある
特例子会社・特性にあった就業規則がある
・従業員に占める障害者の割合が多い
・配慮された職場環境の中で能力を発揮できる

参考記事:特例子会社と”普通”の障害者雇用の違いは?
参考:「特例子会社」制度の概要

一般雇用枠から障害者雇用枠へ切り替えることはできますか?

同じ会社で一般雇用から障害者雇用へ切り替えるのは、難しいケースがあります。障害者雇用と一般雇用とでは、給与体系が違ったり、業務内容が大きく変わる場合があるからです。社内で障害者雇用についての体制が不十分な場合は、障害者雇用枠に切り替えることで給与などの条件が悪くなる可能性があります。
ただし、障害者雇用でもこれまでと同じ条件で変わらず働けることもあり得るため、職場への申告を検討しても良いでしょう。

障害者雇用と一般雇用か迷う場合はどうすればいい?

障害者雇用枠と一般雇用枠の違いを知ってどっちが良いか迷う方も多いのではないでしょうか?
もし決めきれない場合は、Kaienの簡易診断を試してみてはいかがでしょうか。

適職診断⑥「障害者雇用」

このチェックリストでは、以下の項目について回答すると、障害者枠での仕事に向いているかを簡易的に診断できます。

【障害者雇用か一般雇用かで迷った際のチェックリストの例】

  • 障害者手帳の有無
  • 最低給与の金額
  • 一日の就業が可能な時間
  • どのような仕事に就きたいか
  • 居住地はどこか
  • 精神科系のお薬を飲んでいるか
  • 正社員で働いた経験はどのくらいか
  • メンタルタフネスについて
  • 家族は発達障害への理解があるか

もし、誰かに相談したい場合は、先ほどご紹介したサポート機関に相談するのがおすすめです。

障害者雇用と一般雇用のオープン就労との違いはなんですか?

障害者雇用と一般雇用のオープン就労には以下のような違いがあります。

障害者雇用・障害者手帳の所持が必須
・本人の意思に関わらず障害を申告することとなるため、必然的にオープン就労になる
・障害・特性に合わせた配慮が受けられる
一般就労(オープン就労)・自分の意思で障害を申告できる
・障害者手帳は必要なし
・発達障害の場合はグレーゾーンでも可能
・会社によっては、障害・特性に合わせた配慮が受けられない可能性がある

障害者雇用枠で働くか、一般雇用で働くかは本人の意思で決められます。自分の心身への負担が少ない働き方を検討してみましょう。

まとめ

この記事では障害者雇用について解説しました。

  • 障害者雇用枠で働くかどうかは本人の意思で決められる
  • 障害者雇用枠で働くことで自身の個性・特性にあわせた配慮を受けやすくなる
  • 障害者雇用で働くべきか迷った場合は、就労移行支援などの専門機関に相談してみるのがおすすめ

もし「障害者雇用枠の求人がどのようなものがあるか?を知りたい場合は、マイナーリーグをチェックしてみるのがおすすめです。自身の特性を活かせる独自の求人も紹介しています。

会員登録をすると、企業からのスカウトを受け取れるほか、採用説明会などの就活支援を受けることができます。

サービスはすべて無料なので、もし少しでも興味がわいた方は、ぜひ登録してみてください。

著者プロフィール 大野順平

株式会社Kaien
就労支援事業部 法人サービス担当
ゼネラルマネージャー / シニアディレクター
2014年Kaienに入社。これまで30社以上の精神・発達障害人材の雇用推進プロジェクトに参画。

論文寄稿:月刊精神科「就労支援におけるneurodiversity」(2023年9月,科学評論社)
取材対応:朝日新聞「発達障害は「わがまま」? 働く場の合理的配慮?」特集
NHK クローズアップ現代+「企業が注目!発達障害 能力引き出す職場改革」 他多数
SNS:Facebook